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高松高等裁判所 昭和53年(う)162号 判決

主文

原判決を破棄する。

本件を松山地方裁判所に差し戻す。

理由

本件控訴の趣意は、検察官藤井一廣提出にかかる同山路隆作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであり、これに対する答弁は、弁護人三好泰祐ほか六名共同提出にかかる答弁書に記載のとおりであるから、これらをここに引用する。

第一(一)  検察官の所論は、要するに、原判決は「被告人は、昭和四七年一二月一〇日施行の衆議院議員総選挙に際し、愛媛県第二区から立候補した秋川保親の選挙運動者であるが、同候補者に投票を得させる目的で同月三日及び同月六日の両日、同選挙区の選挙人である同県新居浜市《番地省略》塩田愛子方ほか二〇戸を戸別に訪問して、同候補者のため投票を依頼し、そのうち徳永多恵子ほか九名に対し、同候補者の「わたしの決意」と題する政見記事及び同候補者の氏名、略歴、写真などを掲載表示した選挙運動文書合計一〇枚を手渡すなどして頒布し、もって戸別訪問をするとともに法定外選挙運動文書を頒布したものである。」との公訴事実に対し、戸別訪問及び法定外文書頒布の禁止を規定した公職選挙法一三八条一項、二三九条三号、一四二条一項、二四三条三号の各規定は、本来基本的人権たる言論の自由に含まれる政治的自由を制限禁止するものであり、その合理的理由が充分見当らないので、憲法二一条一項の規定に違反し無効であると判示して、被告人に対し無罪の言渡しをしたが、右判決は、公職選挙法の前記各規定がいずれも憲法二一条一項に違反せず有効であるのに無効であると判断し、これを適用しなかった点において、法令の解釈適用を誤ったものであり、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を免れないというのである。

(二)  そこで記録を調査して、原判決が被告人を無罪とした理由について検討するに、右理由は、これを要約すると、選挙運動における戸別訪問及びこれに随伴する文書の頒布は、そのような手段形式でする候補者側と選ぶ側の対話の場であり、そうだとすれば、それは表現の自由という最も重要な基本的人権の一に数えられるものであるところ、憲法一二条及び一三条にいわゆる公共の福祉なる概念は、基本的人権と対立する概念ではなく、人権相互の矛盾衝突を公平平等に調整する原理であって、基本的人権そのものの本質に内在する原理といえるものであり、これが漠然と人権に超越的な外在的なものと考えられるならば、公共の福祉の名においていかなる制限も可能となって不合理である。したがって、基本的人権たる表現の自由は、これが濫用にわたる場合に該らない限り、これを制限するにはそれなりの内在的に合理的な理由が当然必要である、と前提したうえ、戸別訪問ないし文書の頒布は選挙の場を離れてみれば何人も自由にこれをなし得るものであり、選挙という領域において制限を必要とする右の内在的合理的理由を検討するに、従前戸別訪問等を禁止する理由として、(イ)これを許すと買収、利益誘導等の不正行為の温床になる。(ロ)情緒的な雰囲気や義理人情によって候補者の選択がなされる。(ハ)候補者にとって極めて手数がかかり、費用と労力を使い無限の競争を招来する。(ニ)訪問を受ける側の生活の平穏を損う。(ホ)現行の公職選挙法は、他に種々の投票依頼の方法を認めており、戸別訪問の禁止は、このように多様な政治的言論内容の表現手段方法の一を制限するにすぎない、という理由が挙げられているが、不正行為の温床は戸別訪問に限らないし、買収等の実質犯を規定している以上、更に戸別訪問等という形式犯を設ける要はなく、取締側の便宜などという理由は採り得ないし、義理人情は戸別訪問のみに随伴するものではなく、候補者側からみて煩瑣であるなどという理由は、選ばれる側の都合ではなく、主権者である国民の側から考えられる禁止の理由を採らなければならないから、合理的ではなく、訪問を受ける側の迷惑は、戸別訪問の機会に候補者の政見、人柄等についての対話の場が得られるという積極面と比し、とるに足らないものであり、他の表現手段があるからといっても、テレビ、ラジオでの政見放送などは、一方的なマスコミュニケーションにすぎず、パーソナルコミュニケーションにより双方からの意見交換の場が得られる戸別訪問及びその対話の手段としての文書頒布は、他の表現手段方法にもまして、重視さるべきであるから、前記(イ)ないし(ホ)の理由は採り得ず、戸別訪問や文書の頒布を殊更に禁止制限し、これを処罰する合理的根拠は格別見出し難いから、戸別訪問及び法定外文書の頒布を禁止した公職選挙法一三八条、二三九条、一四二条一項、二四三条三号は、本来基本的人権たる表現の自由に含まれる政治的自由を制限禁止するものであって、合理的理由が充分見当らないので、憲法二一条一項の規定に違反し無効というほかはないから、公訴事実記載の被告人の各所為は罪とならず、被告人は無罪であるとしていることが明らかである。

(三)  そして、検察官の所論は、原判決のいうところは選挙運動の実態を充分に理解しない皮相な見解であるとし、前記(イ)ないし(ホ)の理由は合理的なものであり、戸別訪問、文書頒布を無制限なものとすれば、必然的に被訪問者側の基本的人権又は社会的利益と衝突し、ひいては選挙の自由、公正、健全な議会制民主政治の確立にも悪影響を及ぼすような結果を招くおそれがあることから、戸別訪問の禁止及び文書頒布の制限の規定が置かれたものであって、この程度の規制は、公共の福祉のため、憲法上許された必要かつ合理的な範囲内での制限であると解すべきであると主張し、これに対し、弁護人らは、検察官の指摘するような弊害についてはなんら実証的な裏付けはなく、抽象的にそのようなおそれがあるというのみでは、基本的人権である表現の自由を制約する根拠としては充分とはいえないとして、原判決の見解を支持するのである。

第二  よってこれら原判決の理由、検察弁護双方の主張を踏まえ、原判決の立論の仕方にも鑑み、基本的な点にまで遡って検討することとする。

(一)  先づ戸別訪問禁止について検討する。

右各論議はいずれも憲法二一条の表現の自由との関連を論じているが、もとより訪問自体は憲法二一条一項にいう表現行為ではない。何故ならば、訪問自体で直ちに内心の思想を外部に発表したことにはならないからである。ところで、公職選挙法が禁止しているのはすべての戸別訪問でなく、選挙に関し投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもってする戸別訪問(以下、「選挙目的の戸別訪問」とよぶ。)である。「選挙目的の戸別訪問」は、訪問自体が目的なのではなく、正に選挙に関し戸別訪問して、候補者やその所属政党の政治上の主義施策を訴え当該候補者に対する直接間接の投票依頼或は逆にそうした主義施策に反対である旨を訴え投票しないように直接間接に勧誘する(以下「投票等依頼」と略称する。)ことを目的とし、これを行うのを常態とするばかりでなく、戸別訪問した上で前記のような「投票等依頼」の表現行為があると、逆にその戸別訪問は「選挙目的の戸別訪問」であると認定される契機となってしまうであろうという意味においても、表現行為と密接に結びついているのである。夙に最高裁判所昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決が、「選挙運動としての戸別訪問は……これを禁止している。その結果として言論の自由が幾分制限せられることもあり得よう。……」と指摘しているのもその趣旨であると解される。前記本件の原判決等が公職選挙法の戸別訪問禁止の規定を憲法二一条一項の表現の自由との関連において検討しているのは極めて正当であり、また、原判決が、公共の福祉の意義を漠然と把握しその名において表現の自由に対しどのような制限もできるような結果になってはならない、とする見解にも賛意を惜しまないものである。

しかしながら、ここで問題となる表現行為とは上記のように「投票等依頼」である。正にそれは選挙を前提としそれがあって始めて意味のある表現行為である。いわば、選挙制度の存在を前提としその枠内のものであり、それを離れて論ずることは当を得ないものなのである。表現行為といっても、先ずこのようなものであることに留意しなければならない。

ところで、表現の自由といっても絶対無制限であるというわけではない。表現事項如何によりその事項に応じて表現の時、所、方法等について合理的制約が自ら内在している場合があるのである。前記のように「投票等依頼」が選挙制度の存在を前提としての表現行為でありその枠内にあるものである以上、その表現の時、所、方法等につき、選挙制度という方面から合理的制約を受けても、それは表現内容自体に存する内在的制約として容認しなければならないところと考える。従ってこの場合には、最高裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号、同五六年七月二一日第三小法廷判決において伊藤正己裁判官が補足意見として指摘されているように、必要最少限度の制約のみが許容されるというような合憲のための厳格な基準を適用して判定する要はない。

ところで、「選挙目的の戸別訪問」禁止が表現行為を制約するといっても、表現行為の表現内容自体に着目してこれを制約する、即ち表現行為を表現行為なるが故に制約しようとしているわけではない。「選挙目的の戸別訪問」禁止の結果、付随的に上記のように表現行為が制約されることになるということであって、テレビによる政見放送の他、電話或いは個々面接等他の手段による表現行為は勿論自由なのであり、いわば「投票等依頼」という表現行為の手段方法の一つが制約される結果になる、ということなのである。勿論、その為表現する時、場所も制約されるということにもなろう。このように付随的に「投票等依頼」という表現行為に関し、その時、所、方法について制約をもたらすとしても、「選挙目的の戸別訪問」禁止が選挙制度として合理的であるならば、それは前示のようにその表現自体に内在する制約内のことであって、違憲の問題は生じないと解される。正に、「選挙目的の戸別訪問」禁止が選挙制度として合理的であるか否か、が違憲か否かの岐路なのである。

そこで、次に、果して「選挙目的の戸別訪問」の禁止は選挙制度として合理的といえるかを検討する。

我国は議会制民主主義をとっている。国政は国民の厳粛な信託に基づき国民の代表者が行うものである。代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標としそれぞれの国の事情に応じて決定されるべきものであり、わが憲法もまた、右の理由から国会両議院の議員の選挙については議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(憲法四三条二項、四七条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量に委ねているのである(最高裁判所昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日大法廷判決参照)。選挙制度の策定は国会の権限であるとともに、国民の代表に相応しい議員を公正かつ効果的に選定し得るような選挙制度を定めることは、国民の聡明な判断による総意の反映の下に、国会がなすべきその責務ででもある。選挙運動に関しても、右のような選挙制度の一環として、伊藤裁判官が前記補足意見で述べられているように、右選挙の趣旨にそった合理的ルールが設けられねばならない。選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が自由に提示されねばならないが、それはあらゆる言論が必要最小限度の制約のもとに自由に競い合う場でなく、選挙の公正を確保するために設けられたルールに従って行動すべき場なのである。勿論そのルールは合理的なものでなければならないだろう。このルールをどのように定めるかも前記同様国会の権限であると同時にその責務とされているのである。「選挙目的の戸別訪問」禁止を採用するか否かも、右の例外ではない。利害(前示のような表現の自由の制約が付随することもその一事由である。)得失を総合し、彼此考量して、決定されるべきである。そして、それが不合理と認められない限り、国会の立法裁量の範囲内に属し、立法政策上の問題であるとして、その判断を尊重すべきなのである。

公職選挙法は、その一条で、「この法律は、日本国憲法の精神に則り、……選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」としたうえ、同法一三八条で、「選挙目的の戸別訪問」を禁止し、更に、これに違反した者に対しては同法二三九条で刑罰をもって臨んでいる。「選挙目的の戸別訪問」禁止は、右公職選挙法一条の趣旨に合致し、憲法の精神に則ったものである、との立法府の判断は、なお存続しているものと、みられるのである。

勿論、裁判所には違憲立法審査権がある。国会の判断決定がその裁量の範囲を逸脱し、「選挙目的の戸別訪問」禁止が選挙制度として不合理であるならばそれは表現の自由に内在する制約を超えてこれを制約するものとして憲法二一条に違反することになるから、裁判所は躊躇することなく違憲であるとの裁定を下さねばならない。原裁判所は、前記のように、これまで「選挙目的の戸別訪問」禁止が憲法に違反しないとする論拠とされてきた、戸別訪問は買収、利害誘導等の不正行為の温床となる等前記第一の(二)の(イ)乃至(ホ)の五点の弊害論を逐次検討し、更に戸別訪問は国民の側に正確な知識と資料を提供したりパーソナルコミュニケーションとして双方からの意見交換の場を得られるという積極面のあることを肯定し、「選挙目的の戸別訪問」を殊更に禁止制限しこれを処罰する合理的根拠は格別見出せないとする。検察官はこれを選挙の実態を充分に理解しない皮相な見解であるといい、弁護人は更にこれを反駁する。この点に関しては、前記最高裁第三小法廷判決の補足意見において伊藤裁判官が詳細検討判示されているとおりであって、当裁判所の見解もこれを出ずるものではない。結論的に、「選挙目的の戸別訪問」が、選挙という政治的な表現の自由が最も強く求められるところでその伝達の手段としてそのこと自体の本質が持っているすぐれた価値を肯認するにやぶさかではないし、戸別訪問という手段方法の禁止に伴う限度での間接的付随的な制約にもせよ、表現の自由が制約される結果になることも明らかではあるが、それをも含めてなお、前示弊害論は全体としてみて、少くともこの禁止が、前示民主主義国家における選挙運動を定める趣旨に比照してみて、「選挙目的の戸別訪問」を禁止した立法府の措置が、全く理由がなく、合理性を欠いている、とまでいいきれないものがあるということになること、伊藤裁判官と同意見である。またその他に、裁判所が違憲立法審査権を発動しこれを違憲であると判断できる程に不合理である、とするような特段の事情も見当らないのである。

してみれば、公職選挙法一条で同法の目的を措定し、これにそうものとして「選挙目的の戸別訪問」を禁止した立法府の判断を、立法の裁量権の範囲を逸脱し憲法二一条に違反するものとまで未だ判断できない。

なお、「選挙目的の戸別訪問」を禁止すると、「投票等依頼」だけでなくその機会におけるその他の会話等をする機会をも奪うことになり、その意味においても表現の自由を奪う結果にもなろう。しかし、そのような意味での選挙と無関係な表現行為であるならば、「選挙目的の戸別訪問」禁止と必然的に結びついたものではなく、他に幾らでも表現する機会を設けることができ、またこれに代る表現方法も幾らでもあり得るのであって、前示のような趣旨で選挙制度を策定し「選挙目的の戸別訪問」を禁止する国会の立法裁量を尊重する限りにおいて、禁止の目的も正当であり、「選挙目的の戸別訪問」を一律に禁止することと禁止の目的との間に合理的関連性もあり、この場合においてこれによって得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいと十分認められるのである。この方面から検討しても公職選挙法一三八条一項、二三九条の規定は憲法二一条に違反するものではない。

(二)  次に、法定外文書頒布の禁止について検討する。

この公職選挙法一四二条、二四三条の文書頒布に対する制限規定も、「選挙運動のために使用する文書」についての規定である。いわば、これも選挙制度の枠内における表現行為についての問題であり、選挙制度を離れて論ずることが当を得ないこと勿論である。上記に「選挙目的の戸別訪問」禁止に関し検討したところが同様に妥当し立法府が定めた文書頒布の規制が合理的であるとは考えられないような特段の事情のない限り、これを尊重すべきであり、また、現に、右禁止規定が立法の裁量権の範囲を逸脱し憲法に違反すると判断すべき特段の事情も見当らない。却って、「公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布等を許容するときは、選挙運動に不当な競争を招き、これがため選挙の自由公正を害し、その適正公平を保障しがたいこととなるので、かような弊害を防止するため必要かつ合理的と認められる範囲において文書図画の頒布の制限禁止等の規制を加えることは選挙の適正公平を確保するという公共の福祉のためのやむを得ない措置であり、かような措置を認めた公選法一四二条の規定が憲法二一条に違反するものでない。」ことは既に数次の最高裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決、昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決)の判示するところである。本問について公共の福祉なる概念をもち出して解決することが果して妥当な途であるか否かについて議論はあり得ようが、法定外文書頒布の規制が選挙制度として合理的であることを十分示して余りあるところというべきで、憲法二一条に違反しない。原判決の、右規定を違憲とする根拠立論は観念的であって説得力を有しない。

(三)  付言するに、当審公判の過程において、弁護側から申請された各証人申請を却下したのも、これらの証人の地位、職業や立証趣旨等からみて、立法論としての場ならとも角、裁判所の違憲審査に当って取調べる必要性が認められず、これらの証人を取調べてみたところで、当裁判所の前記判断がなんら左右されるものではないと考えたからである。この見解の誤りでないことは、当裁判所に提出された、同様証人による同様立証趣旨の他の裁判所における各証人尋問調書写の内容等によっても十分明らかである。

第三  以上のとおり、原判決が、戸別訪問及び法定外文書頒布を禁止処罰する公職選挙法の前記各規定の違憲判断において、表現の自由を制約する合理的理由が見当らないという理由を挙げるのみで、その余の国会の立法裁量権等以上にのべたような点に対する考察を看過し、直ちにこれらの規定が憲法に違反し無効であると結論したのは、法令の解釈適用を誤ったもので、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。したがって、検察官の論旨は、当裁判所の見解といささか異なる点もあるが、結局理由がある。

よって、刑訴法三九七条一項、三八〇条により原判決を破棄したうえ、同法四〇〇条本文に従い、本件を松山地方裁判所に差し戻すこととして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊東正七郎 裁判官 滝口功 佐々木條吉)

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